主な社会福祉サービス 身体障害者福祉法に基づくサービス

身体障害者福祉法に基づくサービスの窓口をイメージしたイラスト画像 身体障害者福祉法に基づくサービスのバスをイメージしたイラスト画像 身体障害者福祉法に基づくサービスの公共・私立施設利用イメージしたイラスト画像

トランスサイレチン型家族性アミロイドポリニューロパチーの症状が進んでくると、身体を思うように動かすことが困難になることがあります。そのような状態になり、身体障害者福祉法で定める基準に該当する方は、身体障害者手帳の交付を申請しましょう。手帳の交付により、その等級(1~6等級:1級が最も重い障害)に応じた様々な支援を受けることができるようになります。

<主な支援内容>

  • 医療費の助成
  • 補装具費の助成
  • 税金の減免や控除
  • JR、私鉄、バス、飛行機などの交通機関運賃の割引
  • NHK放送受信料、上下水道料金の減免
  • 公共、私立施設(映画館、劇場、美術館など)などの利用料の割引
  • 公営住宅への優先入居

など

(1)対象

身体障害者福祉法で定める基準※1に該当する身体上の障害がある方

※1:厚生労働省:身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について(https://www.mhlw.go.jp/content/000615256.pdf)(2022年7月閲覧)

身体障害者手帳の交付対象となる障害は以下のとおりです。

  • 視覚障害
  • 聴覚または平衡機能の障害
  • 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害
  • 肢体不自由
  • 内臓(心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、または肝臓)の機能障害
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

(2)窓口・申請方法

身体障害者手帳を取得する際は、都道府県知事が指定する医師(指定医)の診断書・意見書が必要になります。既に定期的に通院している場合は、身体障害者手帳を申請したい旨を担当医に伝えましょう。
身体障害者診断書・意見書の書式は、お住まいの市区町村役所(場)の障害福祉担当窓口でもらいます。医師(指定医)に診断書・意見書を作成してもらったら、再び役所(場)の担当窓口に行き、必要な書類を揃えて提出します。

● 身体障害者手帳の申請から、交付までの流れ

身体障害者手帳の申請から、交付までの流れの説明画像