主な社会福祉サービス 障害者総合支援法に基づくサービス

障害者総合支援法は、障害者の日常生活および社会生活の総合的な支援を図る目的で制定されました。障害者だけでなく、難病の患者さんで「障害者総合支援法における障害者の定義」に該当する場合は、障害者手帳の取得の有無にかかわらず、障害支援区分※1の認定や支給決定などの手続きの後、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを受けることができます。
2022年7月現在、障害者総合支援法の対象疾病(難病等)は366疾病あり、トランスサイレチン型家族性アミロイドポリニューロパチーも該当します。

※1:どのような支援をどの程度必要とするかの度合いを表す6段階の区分(区分6のほうが必要とされる支援の度合いが高い)です。調査項目は、心身の状況に関する80項目となっており、各市区町村に設置される審査会において、この調査結果や医師の意見書の内容を総合的に勘案した審査判定が行われ、その結果を踏まえて市区町村が認定します。

<主な支援内容>

「介護保険制度に基づくサービス」と重複するサービスについては、介護保険が優先です。

障害福祉サービスの食事イメージイラスト画像 障害福祉サービスのリハビリイメージイラスト画像

介護給付

  • 居宅介護(ホームヘルプ):
    自宅での、入浴、排せつ、食事の介護 など
  • 同行援護:
    視覚障害により、移動に著しい困難を有する方は、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を受けることができます。
  • 療養介護:
    医療と常時介護を必要とする方は、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の支援を受けることができます。

など

訓練等給付

身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を受けることができます。

障害福祉サービスの受付イメージイラスト画像像

地域相談支援給付

  • 地域移行支援:
    障害者支援施設等に入所している障害者などに対して、住居の確保やその他の地域における生活に移行するための活動に関する相談等を受けてくれます。

計画相談支援給付

障害福祉サービス等の利用計画案を作成してくれたり、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等やサービス利用計画の作成を行ってくれます。

障害福祉サービスの移動支援イメージイラスト画像

地域生活支援事業

  • 移動支援:
    円滑に外出できるよう、移動の支援を受けることができます。
  • 地域活動支援センター:
    創作的活動または生産活動の機会が得られたり、社会との交流ができたりする施設です。

など

65歳(特定疾病の方は40歳)以上の方は、支援の内容を比較して、本法に基づいた障害福祉サービスと同様の介護保険のサービスがあれば、原則、介護保険のサービスを優先して受けることになっています。ただし、64歳以下のときから障害福祉サービスを利用してきた方が65歳になり介護保険サービスに移行すると、利用負担が増えてしまうため、現在では、それを解消する対策として、利用者負担を軽減する仕組みが設けられています。詳細は、市区町村役所(場)の担当窓口にお問い合わせください。

(1)対象

  • 18歳以上の身体障害者、知的障害者、精神障害者
  • 障害者総合支援法の対象疾病の要件を満たす難病患者[特定医療費(指定難病)受給者証の交付を受けた患者を含む]
「難病医療費助成制度」についてまとめたページで、特定医療費(指定難病)受給者証申請の手続き方法を紹介しています。こちらからご覧ください。

(2)窓口・申請方法

申請手続きは、お住まいの市区町村役所(場)の担当窓口(障害福祉課)や障害相談支援事業者で行います。障害福祉サービスには「介護給付」と「訓練等給付」の2種類があり、それぞれ申請の流れが多少異なります。介護給付を希望する場合は障害のある方の生活環境を踏まえ、障害支援区分の認定を受ける必要があります。訓練等給付を希望する場合には原則として障害支援区分の認定は不要ですが、共同生活援助(グループホーム)を利用する場合には、障害支援区分認定が必要となります。
詳細については、お住まいの市区町村役所(場)の担当窓口にお問い合わせください。

障害福祉サービスの申請から、利用開始までの流れ

障害福祉サービスの申請から、利用開始までの流れの説明画像