主な社会福祉サービス 障害年金
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に受け取ることができる年金です。障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、病気やケガの初診日に国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
身体障害者手帳を持っていなくても、年金の納付状況や年齢などの一定の要件を満たしていれば、障害の等級に応じた額の年金をもらうことができます。なお、障害年金制度の等級は、身体障害者手帳の等級とは異なる基準によって決められているため、身体障害者手帳の等級と障害年金の等級は必ずしも一致していません。
(1)対象
障害年金の支給要件は以下のとおりです。
- 国民年金または厚生年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)※1があること
- 一定の障害の状態にあること
- 初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること※2
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
- ※1:国民年金の場合は、20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で、年金制度に加入していない期間に初診日があるときも含みます。
- ※2:20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、障害基礎年金の納付要件はありません。
(2)窓口・申請方法
年金請求書や医師の診断書等の必要書類を、お近くの年金事務所またはお住まいの市区町村役所(場)の担当窓口へ提出します。加入している年金の種類によって窓口が異なりますので、詳細については、お近くの年金事務所またはお住まいの市区町村役所(場)にお問い合わせください。