主な社会福祉サービス 介護保険制度に基づくサービス
介護保険制度は、加入者(被保険者)が保険料を出し合い、介護が必要なときに認定を受けて、必要な介護サービスを利用できる制度です。
介護保険の支給限度額内であれば、様々な介護サービスを1割~3割負担※1で受けられます。
※1:65歳以上の方は1割負担または一定以上の所得のある場合は2割負担、特に所得の高い場合は3割負担となります。40~64歳の方、市町村民税非課税の方、生活保護受給者は1割負担となります。
<主な支援内容>
自宅で利用できるサービス
- 訪問介護
訪問介護員(ホームヘルパー)が、入浴、排せつ、食事などの介護や調理、洗濯、掃除等の家事を行ってくれます。 - 訪問看護
自宅で療養生活が送れるよう、看護師が医師の指示のもとで、健康チェック、療養上の世話などを行ってくれます。 - 福祉用具貸与
日常生活や介護に役立つ福祉用具(車いす、ベッドなど)のレンタルができます。
日帰りで施設等を利用できるサービス
- 通所介護(デイサービス)
食事や入浴などの日常生活上の支援や、心身の機能を維持・向上するための機能訓練などを日帰りで受けることができます。 - 通所リハビリテーション(デイケア)
施設や病院などにおいて、理学療法士、作業療法士などによるリハビリテーションを日帰りで受けることができます。
その他のサービス
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 特定施設入居者生活介護
- 特別養護老人ホーム
など
利用できるサービスはお住まいの市区町村により異なります。詳細は、市区町村役所(場)や地域包括支援センターにお問い合わせください。
(1)対象
- 65歳以上で、要介護または要支援認定を受けた方
- 40~64歳の医療保険加入者で、加齢に伴う疾病(特定疾病※2)が原因で要介護または要支援認定を受けた方
※2:末期がん・関節リウマチ等の16疾病。トランスサイレチン型家族性アミロイドポリニューロパチーは特定疾病には含まれていません。
(2)窓口・申請方法
ご本人またはそのご家族が市区町村役所(場)の担当窓口(介護保険課など)で申請します(地域包括支援センター※3などで手続きを代行している場合があります)。
訪問調査員による調査やかかりつけの医師の意見書などをもとに審査が行われ、「非該当(自立)」「要支援1、2」「要介護1~5」のいずれかに認定されます。要介護度によって決められている支給限度額を踏まえて、在宅でのサービスや施設の入所など、利用する介護サービスの計画(ケアプラン)を作成します。
※3:地域包括支援センターは、地域の高齢者が健康で安心して暮らせるように、保健・医療・福祉の面から総合的に支援するための機関です。介護についての不安や悩みについて、安心して相談することができ、相談・支援は無料です。必要であれば、介護サービスや様々な支援が受けられるよう、手続きを手伝ってくれます。
介護認定の申請から、介護サービスが受けられるまでの流れ
要介護認定区分のおおよその目安
- 要支援1:日常生活はできるが、身の回りの世話に一部介助が必要。
- 要支援2:日常生活、身の回りの世話に一部介助が必要。
- 要介護1:立ち上がり・歩行などが不安定。入浴・排せつなどに一部介助が必要。
- 要介護2:立ち上がり・歩行などが自力では困難。入浴・排せつなどに介助が必要。
- 要介護3:立ち上がり・歩行などが自力ではできない。入浴・排せつ・衣服の着脱などに全面的な介助が必要。
- 要介護4:食事・入浴・排せつ・衣服の着脱など日常生活に全面的な介助が必要。
- 要介護5:日常生活全般について全面的な介助が必要。また、意思を伝えることも困難で、介助なしでは日常生活が不可能。
(3)高額介護サービス費支給制度
介護保険を利用し、自己負担の合計額が、同一月に一定の限度額を超えた場合、市区町村役所(場)の担当窓口に申請をすると、その超過分が「高額介護サービス費」として払い戻される制度があります。
注意:在宅で介護サービスを受けている場合の福祉用具の購入費や住宅改修費など、一部支給の対象にならないものもあります。
高額介護サービス費
「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。
厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/000334526.pdf) (2022年7月閲覧)
申請の際には、申請書のほかに介護サービスを利用した領収書が必要となります。領収書は保管しておくようにしてください。申請に関する詳細は、市区町村役所(場)の担当窓口(介護保険課など)にお問い合わせください。